第1条 この法人は、公益財団法人日本文学振興会という。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規程は、理事会の決議を得て、別に定める。
第3条 この法人は、各種文学賞の授与を行ない、文芸の向上顕揚を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第5条 この法人は、前条の事業の推進に資するため、日本全国において次の事業を行う。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第8条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
第9条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
第10条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、臨時の評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第14条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第15条 この法人に、評議員9名以上15名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会会長を委員長とする役員等候補選出委員会が定員以上の候補者名簿等の資料を評議員会に提出し、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
3 評議員会会長は、評議員会において選定する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
第17条 評議員は、評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定める個別の権限を行使する。
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第19条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
第23条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
第24条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
2 議長は、評議員会の議事を整理するとともに、第16条第1項の役員等候補選出委員会の委員長となる。
第25条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第26条 評議員会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
第27条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第28条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったものとみなす。
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものほか、 評議員会において定める評議員会運営規則による。
第31条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第32条 理事及び監事は、役員等候補選出委員会が提出する定員以上の候補者名簿等の資料を参考として、評議員会の決議によって各々選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第33条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長及び業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第31条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第36条 役員が次の一に該当するときは、評議員会会長を委員長とする役員等候補選出委員会が評議員会に資料を提出し、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第37条 役員は無報酬とする、ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第50条に定める理事会運営規則によるものとする。
第39条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第40条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度ごとに年3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第44条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第45条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第33条第4項の規定による報告には適用しない。
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第52条 主たる事務所及び従たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第53条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員に関する規程による。
第54条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業或いは第5条に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を得て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業、或いは第5条に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第55条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届けなければならない。
第56条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
第57条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第58条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第61条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
2 この法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時評議員会毎にその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法をもって代えることができる。
第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。